退職前の給料と条件を入力

給料の入れ方
退職の理由

会社都合には、倒産・解雇のほか、退職勧奨や大幅な賃金カットなど「特定受給資格者」にあたる場合を含みます。最終的な離職理由はハローワークが判断します。

失業保険の目安

月給を入力すると表示されます。

月給別の基本手当日額 早見表

月給賃金日額基本手当日額給付率28日分

失業保険(基本手当)計算とは

会社を辞めたあとに雇用保険から受け取れる「失業保険(正式には基本手当)」の、1日あたりの金額・もらえる日数・総額の目安を計算する無料ツールです。厚生労働省が公表している2026年8月1日からの基本手当日額の計算式と、ハローワークの所定給付日数の表にもとづいて計算します。アカウント登録は不要で、入力した内容はサーバーに送信されず、お使いの端末(ブラウザ)内だけで計算されます。

実際の金額は、離職票の賃金をもとにハローワークが決めます。このツールの結果は、退職前の資金計画や退職時期を考えるための目安としてお使いください。

使い方

  1. 退職前6か月の月給の平均(額面)を万円単位で入力します。残業代・通勤手当などの毎月の手当を含め、ボーナスは含めません
  2. 退職したときの年齢と、雇用保険に入っていた期間を選びます
  3. 退職の理由(自己都合・会社都合・定年など)を選びます
  4. 基本手当日額・所定給付日数・総額の目安と、受け取るまでの流れが表示されます

所定給付日数(もらえる日数)

自己都合・定年・契約期間の満了などの場合(年齢を問わず)

雇用保険に入っていた期間1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
日数―90日120日150日

倒産・解雇などの会社都合の場合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

障害のある方などの「就職困難者」は、別の日数(150〜360日)になります。出典:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日)」

よくある質問

失業保険(基本手当)の金額はどう計算していますか?

退職前6か月の給料(ボーナスを除く額面)の合計を180で割った「賃金日額」に、給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)をかけた額が1日あたりの「基本手当日額」です。給料が低いほど給付率が高くなります。これに、年齢・雇用保険に入っていた期間・退職理由で決まる「所定給付日数」をかけた額が総額の目安です。

基本手当日額の上限と下限はいくらですか?

2026年8月1日からは、上限が30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円、下限が2,562円です。この金額は毎年8月1日に、賃金の動きに合わせて見直されます。

自己都合で辞めた場合はいつからもらえますか?

ハローワークで手続きをしてから7日間の待期のあと、さらに1か月の給付制限があり、その後の期間が支給の対象になります(2025年4月1日以後の退職)。過去5年間に2回以上自己都合で退職して受給している場合は3か月、自分の責任による重大な理由で解雇された場合も3か月です。会社都合や定年の場合は給付制限がなく、待期7日のあとから対象になります。

雇用保険に入っていた期間が1年未満でももらえますか?

自己都合・定年などの場合は、原則として退職前2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上必要です。倒産・解雇などの会社都合や、病気・契約の雇止めなど正当な理由のある退職(特定理由離職者)の場合は、退職前1年間に6か月以上あれば受給できます。

65歳以上で退職した場合はどうなりますか?

65歳以上の方は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象で、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一時金で支給されます。このツールでも65歳以上を入力するとこの金額を表示します。

入力した内容は保存されますか?

サーバーには送信・保存されません。すべてお使いのブラウザ内で計算されます。

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