給料と家族構成を入力
手取りの目安
年収を入力すると表示されます。
- 額面の年収
- 社会保険料
- 所得税(復興税を含む)
- 住民税
- 手取り(額面に対する割合)
住民税は前年の所得にかかるため、実際には翌年6月から引かれます。新社会人の1年目は住民税が引かれない分、手取りが多くなります。
年収別の手取り 早見表
独身・40歳未満・給与収入だけの場合の目安(社会保険料は年収から見積もり、千円未満切り捨て)。
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税+住民税 |
|---|
パート・アルバイトの年収を入力
給与収入だけで、扶養している家族がいない場合の目安です。
2026年の年収の壁
年収ごとの手取りの変化
| 年収 | 手取り(円) | 社会保険 | 税金 |
|---|
ボーナスと前月の給料を入力
ボーナスの所得税の率は、ボーナスの前の月の給料から社会保険料を引いた額と扶養の人数で決まります。
年収の少ない配偶者(源泉控除対象配偶者)と16歳以上の扶養親族を数えます。16歳未満の子は数えません。
ボーナスの手取りの目安
ボーナスと前月の給料を入力すると表示されます。
- ボーナスの額面
- 社会保険料
- 所得税(源泉徴収)
住民税は毎月の給料から引かれるため、ボーナスからは引かれません。ボーナスから引かれた所得税は、年末調整で1年分の税額と精算されます。
ボーナスの額別の手取り 早見表
| ボーナス | 手取り | 社会保険料 | 所得税 |
|---|
ボーナスの手取り計算とは
ボーナス(賞与)の額面から、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉徴収される所得税を差し引いた「手取り」の目安を計算する無料ツールです。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」を使い、前月の給料と扶養している家族の人数から率を求めます。アカウント登録は不要で、入力した内容はサーバーに送信されず、お使いの端末(ブラウザ)内だけで計算されます。
夏・冬のボーナスの振込額の確認や、ボーナス払いの計画に使えます。年収全体の手取りは手取り計算で確認できます。
使い方
- ボーナスの額面(税引き前)を万円単位で入力します
- ボーナスの前の月の給料(額面)を入力します。所得税の率を決めるのに使います
- 扶養している家族の人数を選びます。40〜64歳の方は介護保険料のチェックを入れます
- 手取りと、社会保険料・所得税の内訳が表示されます。給与明細があれば社会保険料を「金額を入力」で入れるとより正確です
ボーナスから引かれるもの
| 項目 | 計算のしかた(2026年度) |
|---|---|
| 健康保険料 | 標準賞与額 × 4.95%(協会けんぽの全国平均)+ 子ども・子育て支援金 0.115% |
| 介護保険料(40〜64歳) | 標準賞与額 × 0.81% |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額(1回150万円まで)× 9.15% |
| 雇用保険料 | ボーナスの額面 × 0.5%(一般の事業) |
| 所得税(源泉徴収) | (ボーナス − 社会保険料)× 算出率の表の率(0〜45.945%) |
| 住民税 | 引かれない(毎月の給料から引かれる) |
よくある質問
ボーナスの手取りはどう計算していますか?
手取り = ボーナスの額面 − 社会保険料 − 所得税 です。社会保険料は、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけて計算します。所得税は「ボーナス − 社会保険料」に、前月の給料(社会保険料を引いた額)と扶養している家族の人数で決まる率(国税庁の算出率の表)をかけて計算します。
ボーナスから住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得をもとに1年分の税額が決まり、毎月の給料から12回に分けて引かれる(特別徴収)ため、ボーナスからは引かれません。
ボーナスの手取りは額面の何割くらいですか?
扶養家族がいない40歳未満の場合、ボーナス30〜50万円(前月の給料25〜30万円)で約8割、ボーナス100万円(前月の給料50万円)で約7割強が目安です。前月の給料が高いほど所得税の率が上がるため、手取りの割合は下がります。
前月の給料で所得税が変わるのはなぜですか?
ボーナスにかかる所得税(源泉徴収)は、ボーナスの前の月の給料から社会保険料を引いた額と扶養の人数で率を決める決まりだからです。前月の給料がない場合や、ボーナスが前月の給料の10倍を超える場合は、月額表を使う別の計算になります(このツールでは計算できません)。引かれた所得税は年末調整で1年分の税額と精算されます。
社会保険料はどう見積もっていますか?
2026年度の料率で、健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均の本人負担)と子ども・子育て支援金0.115%、40〜64歳は介護保険0.81%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%を標準賞与額にかけています。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の累計573万円が上限です。加入している健康保険組合で料率が違うため、給与明細があれば「金額を入力」を選ぶとより正確です。
入力した内容は保存されますか?
サーバーには送信・保存されません。すべてお使いのブラウザ内で計算されます。
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