1. 給与と引かれた税金

源泉徴収票の「支払金額」、または給与明細の総支給額(交通費を除く)の1〜12月の合計です。12月分がまだなら見込み額で入れてください。

給与明細・賞与明細の「所得税」を1年分足した額です。入れると、戻ってくる額(還付)・追加で引かれる額がわかります。

社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)

2. 家族(扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書)

扶養している家族(人数・12月31日時点の年齢)

扶養の対象は、家族の所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人です(令和8年分)。16歳未満の子は扶養控除はありませんが、生命保険料控除の特例の判定に使います。

ひとり親・寡婦、障害者控除(該当する人だけ)

本人・配偶者・扶養している家族のうち、障害者にあたる人の数です(16歳未満の子も含みます)。

3. 保険料など(保険料控除申告書)

保険会社から届く「控除証明書」の、その年に払った(払う予定の)保険料の金額です。なければ空欄のままで大丈夫です。

iDeCoは、自分の口座から払っている場合に入れます(給与から天引きの場合は、すでに源泉徴収で反映されています)。

旧契約(2011年以前に結んだ保険)・住宅ローン控除

住宅ローン控除の額は、税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額(年末残高×0.7%など)です。1年目は確定申告が必要なため、年末調整では使えません。

年末調整の結果の目安

1年間の給与の総額を入力すると表示されます。

年末調整とは

年末調整は、会社が1年間の給与から引いた所得税(源泉徴収税額)と、本来納めるべき1年分の所得税(年税額)の差を、12月か1月の給与で精算する手続きです。引かれすぎていれば戻ってきて(還付)、足りなければ追加で引かれます。このツールは、給与の総額・引かれた所得税・家族構成・生命保険料などから、令和8年(2026年)分の年税額と還付額の目安を計算します。アカウント登録は不要で、入力した内容はサーバーに送信されず、お使いの端末(ブラウザ)内だけで計算されます。

計算は給与収入だけの人を対象にしています。結果はあくまで目安で、正確な金額は会社から受け取る源泉徴収票で確認してください。

使い方

  1. 1年間の給与の総額(ボーナスを含む額面)を入力します
  2. 給与明細の「所得税」を1年分足した額を入れると、戻ってくる額がわかります
  3. 配偶者の年収と、扶養している家族の人数を入れます
  4. 生命保険料・地震保険料・iDeCoなど、年末調整で申告する金額を入れます
  5. 還付(または追加で引かれる額)の目安と、年税額の計算の内訳が表示されます

年税額の計算のしかた

  1. 給与所得 = 給与の総額 − 給与所得控除(令和8年分は最低74万円)
  2. 課税所得 = 給与所得 − 所得控除の合計(社会保険料・生命保険料・配偶者・扶養・基礎控除など)を千円未満切り捨て
  3. 算出所得税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表)
  4. 年税額 =(算出所得税額 − 住宅ローン控除)× 102.1%(復興特別所得税)を100円未満切り捨て
  5. 還付額 = 給与から引かれた所得税の合計 − 年税額

令和8年分の主な控除額

控除金額(令和8年分)
基礎控除(合計所得489万円以下)104万円
基礎控除(489万円超655万円以下)67万円
基礎控除(655万円超2,350万円以下)62万円
配偶者控除(配偶者の年収136万円以下)38万円(70歳以上48万円)
配偶者特別控除(配偶者の年収136万円超207万円以下)38万円〜3万円
扶養控除(16〜18歳・23〜69歳)38万円
特定扶養控除(19〜22歳)63万円
老人扶養控除(70歳以上/同居の親)48万円/58万円
生命保険料控除3区分で各最高4万円・合計最高12万円
(特例)23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料最高6万円(合計の上限12万円は同じ)
地震保険料控除最高5万円

配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得が900万円(年収1,095万円)を超えると段階的に減り、1,000万円(年収1,195万円)を超えると受けられません。社会保険料の見積もりは、2026年度の料率で、健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均の本人負担。40〜64歳は介護保険0.81%を加算)・子ども・子育て支援金0.115%・厚生年金9.15%・雇用保険0.5%を、標準報酬月額の上限で頭打ちにして計算した目安です。

よくある質問

年末調整でお金が戻ってくるのはなぜですか?

毎月の給与やボーナスから引かれる所得税は、扶養家族の人数などをもとにした概算です。生命保険料控除や地震保険料控除などは年末調整で初めて反映されるため、1年分の正しい税額(年税額)を計算し直すと、引かれすぎていた分が戻ってきます。逆に、年の途中で扶養家族が減った場合などは不足分が引かれます。

2026年(令和8年分)の年末調整は何が変わりましたか?

所得税の基礎控除が合計所得489万円以下で104万円(489万円超655万円以下は67万円、それ以上は62万円)に、給与所得控除の最低額が74万円に上がりました。配偶者控除・扶養控除の対象になる家族の所得は62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)、配偶者特別控除は配偶者の所得133万円以下(年収207万円以下)までです。また、23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円になる特例があります(令和8・9年分)。

今年は例年より多く戻ってきますか?

多く戻る人が多い見込みです。令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で計算されていて、基礎控除や給与所得控除の引き上げは12月の年末調整でまとめて精算されるためです。新しい税額表は令和9年1月以後の給与から使われます。

「給与から引かれた所得税の合計」はどこで確認できますか?

1〜12月の給与明細と賞与明細の「所得税」の欄を足した金額です。年末調整の前なら、12月分は前月と同じくらいの見込み額で足してください。前の年の源泉徴収票の金額ではないので注意してください。

生命保険料はどの金額を入れればいいですか?

保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の、その年の申告額(12月までの見込み額)です。2012年以後に結んだ契約は「新契約」、2011年以前の契約は「旧契約」の欄に入れます。医療保険・がん保険などは介護医療保険料です。

住宅ローン控除やふるさと納税は反映できますか?

住宅ローン控除は、2年目以降の控除額を入れると年税額から差し引きます。1年目は確定申告が必要です。ふるさと納税・医療費控除は年末調整では反映できないため、確定申告(ふるさと納税はワンストップ特例も可)で手続きします。

結果が会社の計算と違うのはなぜですか?

社会保険料を見積もりで計算している場合や、12月の給与・賞与が見込み額の場合はずれが出ます。また、このツールは給与収入だけの人向けで、副業・年金の収入、19〜22歳の子の特定親族特別控除、勤労学生控除などには対応していません。正確な金額は会社から受け取る源泉徴収票で確認してください。

入力した内容は保存されますか?

サーバーには送信・保存されません。すべてお使いのブラウザ内で計算されます。

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