残業代(割増賃金)を計算

基礎になる賃金

残業代計算とは

時給(または月給)と、1か月の残業時間・深夜の時間・法定休日の労働時間を入れると、労働基準法の割増率で残業代(割増賃金)を計算できる無料ツールです。時間外が月60時間を超えたときの50%、深夜と重なったときの率にも対応し、区分ごとの内訳を表で確認できます。アカウント登録は不要で、入力した内容はサーバーに送信されず、お使いの端末(ブラウザ)内だけで計算されます。

使い方

  1. 「時給がわかる」か「月給から計算」を選び、時給または月給を入力します(月給のときは月平均の所定労働時間も入力します)
  2. 1か月の法定時間外の残業時間と、そのうち深夜(22時〜翌5時)の時間を入力します
  3. 法定休日に働いた場合は、その時間と、うち深夜の時間も入力します
  4. 残業代の合計と、区分ごとの時間・率・金額の内訳が表示されます

よくある質問

残業代の計算式は?

残業代 = 1時間あたりの賃金(時給) × 割増後の率 × 残業時間 です。月給の場合の時給は、月給 ÷ 月平均の所定労働時間で求めます。例えば時給1,500円で時間外を10時間なら、1,500 × 1.25 × 10 = 18,750円です。

割増率はいくつですか?

労働基準法で、法定時間外労働は25%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上の割増です。時間外と深夜が重なると50%以上、法定休日と深夜が重なると60%以上です。1か月60時間を超える時間外は50%以上で、2023年4月から中小企業にも適用されています。割増率は労働基準法が定める最低ラインで、2026年9月時点の内容です。就業規則や雇用契約に上乗せがあればそちらが優先されます。

法定時間外と所定時間外(法定内残業)の違いは?

法定時間外は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた分です。会社の所定労働時間が7時間の場合の7〜8時間の部分(法定内残業)は、割増の対象ではなく、通常の時給を払うのが基本です。このツールの「法定時間外」には、法定労働時間を超えた時間だけを入れてください。

月給から時給を出すとき、何を含めますか?

月給には基本給と各種手当を含めますが、通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・賞与など1か月を超える期間ごとの賃金は含めません。月平均の所定労働時間は、「月給⇄時給」のタブで年間休日から求められます。

固定残業代(みなし残業)がある場合は?

固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別に残業代を払う必要があります。このツールで計算した全体の残業代から、すでに固定で払われている額を引いて確認してみてください。

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